旅行条件書(手配旅行)
お申し込みの際は、必ずこの旅行条件書をお読みください。
当社ではお客様のご希望により、ご旅行の手配をお引き受けする場合、本旅行条件書に記載するところによります。
当社がお客様の依頼により運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
2.契約の成立当社は、電子メール・お電話・ファックス等により旅行契約の予約の申込みを受け付けます。なお、運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
当社は、予約の回答を電子メール・お電話・ファックス等によりご連絡させて頂きます。ご希望の航空座席、お部屋等の予約が取れましたら、郵送または電子メールにて予約確認書・請求書をお送りします。
請求書に従って所定の期日までに申込み金20,000円(ご出発がお申し込みより1ヶ月前を切っている場合は旅行代金の全額)をお支払い下さい。
申込金は旅行代金もしくは取消及び変更手数料の一部に充当します。原則として、当社が申込み金または旅行代金の全額を受諾した段階で旅行契約が成立するものとします。
万が一期日までにご入金をいただけない場合には、ご予約を取り消させていただくこともあります。
旅行代金とは、旅行サービスを手配するために運賃・宿泊料等をはじめとした運送・宿泊機関等に対して支払う費用と業務取扱料金の合計となります。
また、日本出発の空港施設使用料や現地諸税等は別途お支払い頂きます。
●旅行代金に含まれるもの
航空、船舶、鉄道、利用交通機関の運賃料金
(2)空港・駅・港とホテルの間の送迎バス料金、都市間の移動バス料金及び観光バス料金
(3)観光に伴うガイド料金及び入場料
(4)宿泊料金及び税・サービス料金
(5)最終旅程に明示された食事料金及び税・サービス料金
(6)添乗員が同行する場合には、それに必要な諸経費
●旅行代金に含まれないもの
(1)超過手荷物料金(各種運送機関で定められた持ちこみ手荷物の範囲を超え別途運送するもの)
(2)クリーニング代、電報電話料、その他追加飲食費など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)旅行傷害保険料
(5)バス運送に関連する有料道路料、輸送料、駐車料、乗務員の宿泊などの費用
(6)一人部屋を使用する場合の追加料金
(7)希望者のみ参加する別途料金の小旅行など
当社は旅行開始前において運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂があった場合は、その改訂差額分だけ旅行代金を変更いたします。
5.変更・取消料手配旅行契約成立後の変更・取消は所定の手数料を申し受けます。
| お取り消しの期日 | お取消料 |
| ご出発の30日前まで ※ | 無料 |
| ご出発の30日〜3日前 | 旅行代金の20% |
| ご出発の2日前または前日 | 旅行代金の50% |
| ご出発当日または旅行開始後 | 旅行代金の100% |
※ピーク時(4月24日〜5月6日、7月20日〜8月30日のご出発)は旅行開始日の40日前から取消料が発生します。
6.当社の責任当社は旅行契約の履行に当って当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させた者(以下「手配代行者」)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。
但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
免責事項
当社をご利用いただくにあたって、万が一何らかの理由で問題が発生した場合、当社では旅行業約款に準じて処理させていただきます。次に例示するような事由により、お客様が被害を被られましても、当社では処理を負いかねますので、予めご了承ください。
- 旅券(パスポート)の残存有効期間、もしくは査証(ビザ)の不備のため、日本または目的国の出入国管理法により搭乗、出入国できない場合(国によっては、復路の航空券を所持していることが条件で、観光ビザが免除されている場合があります。片道航空券で入国の場合は特に注意してください)
- 天候不良、天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、航空機の整備不良などにより、予定の便が取消、もしくは遅延した場合。
- 航空会社の予約過剰受付(オーバーブッキング)により、予定の便に搭乗できなかった場合。
- 航空券が紛失、または盗難に遭った場合。
- 空港でのチェックインの時間に遅れて、搭乗できなかった場合。
- 航空券の名前と旅券(パスポート)の名前に相違があって、搭乗できなかった場合。
- 帰路便がオープンの航空券で、現地で帰路の便の予約が取れない場合。
お客様の故意又は過失により当社が損害を受けた場合、当社は当該者に対して被った全ての損害の賠償を請求することが出来るものとします。
8.旅行条件の基準日この旅行条件は2008年12月01日を基準としています
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